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のぐち法律事務所
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〒530-0044
大阪市北区東天満2丁目9番1号
若杉センタービル本館11階
TEL:06-6948-5957
FAX:06-6948-5958

借金問題(債務整理)

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この様な問題でお困りではないですか?

この様な問題でお困りではないですか?
・収入のほとんどが毎月の返済でなくなる。
・複数の金融機関から借り入れをしている為、スムーズに一本化したい。
・金利の支払が目一杯で、元金がなかなか減らない。
・完済のメドが立たない。
・家族や知人に知られずに解決したい。

この様な内容でお困りの方は、一度のぐち法律事務所へご相談下さい。
 

借金問題を解決する債務整理。

借金を返済して、普通の生活に戻りたい気持ちはあるが、利息の支払で目一杯。
なかなか元金が減らない・・・・少し返済額が増えると借り入れ枠が増え誘惑に負け
また借金・・・。

借金問題で悩まれている方の大半はこの様な流れになっています。
そこで借金問題の解決方法として「債務整理」をご提案致します。
借金問題を解決する債務整理。
債務整理とは何か?
債務整理とは何か?

過払金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停といった手続きをとることによって、借金を減額したり、借金の支払いが免除されたり、あるいは払いすぎた利息を取り戻すことができる可能性があります。

また,弁護士が介入することにより日々悩まされている債権者からの取立てが止まります。

 
過払い金返還請求
過払い金とは簡単に言えば債務者(借りている方)が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
お金の貸し借りには利息がつき物ですが、この利息には「利息制限法」により定められた利率があります。
過払い金返還請求とは、この一定の利率を超過して支払われた額の返還を債権者に求めることです。
任意整理
任意整理とは、債務者(借りている方)の代わりに、弁護士が裁判所を介さず直接、債権者と交渉し、債務者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決めることで、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。
自己破産
自己破産とは、借り入れした借金額を返済できなくなった際に行う司法手続きですが、「単に借金をゼロにする手続き」
ではありません。
債務者が保有する不動産、有価証券などの資産を処分し支払いにあてる制度です。なお,自己破産をした場合、一定の職につけなくなることがあります。
個人再生
個人再生とは、債務者(借りている方)が裁判所に対し、借金額の縮小を申し立て、原則3年間の分割で返済する方法です。
特定調停
特定調停とは債務者(借りている方)が裁判所に対し調停の申立をすることにより、裁判所の調停委員の仲介が入り、借金を整理する方法です。
 
のぐち法律事務所では着手金・報酬の分割払い等も対応可能です。
弁護士費用でお悩みの方も可能な限りご相談に応じます。
ご相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
 

のぐち法律事務所【所在地】〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目9番1号 若杉センタービル本館11階
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交通事故、顧問弁護士、債務整理、不動産関連、刑事事件、離婚相談、少年事件...etc
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