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のぐち法律事務所
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〒530-0044
大阪市北区東天満2丁目9番1号
若杉センタービル本館11階
TEL:06-6948-5957
FAX:06-6948-5958

交通事故被害に合われた方へ

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交通事故被害に合われたご本人及びご家族の方々、のぐち法律事務所は後遺障害で苦しんでおられる
方々への完全なサポートに力を入れております。お気軽にご相談下さい。

 

被害者が十分な補償を受けるには?

1:法的に妥当な損害額を知る
1:法的に妥当な損害額を知るまず、正当な補償を受けるには、法的に妥当な損害賠償額を把握する必要があります。
交通事故の損害額を算定するには種々の算定基準を使いますが、ここで注意すべきは裁判所で用いられる算定基準と保険会社が用いる算定基準が異なる事です。

特に保険会社で用いられる算定基準は、裁判所の基準に比べて保険会社に有利なように、つまり損害額が低く算定されるように作られていることがほとんどです。要するに、保険会社が認定する損害額は、裁判で認定される損害額よりも低くなるようにできているのです。

結果、交通事故の被害者が加害者から損害賠償を受ける際は、ほとんどのケースで被害者側はその金額が法的に妥当な額であるかの判断がつかないまま、保険会社から提示された金額の支払いを受けているのです。

1:法的に妥当な損害額を知るそもそも保険会社が提示する金額は、裁判になった場合に認められる金額よりも低いことがほとんどです。つまり、被害者の多くは、法的に認められる金額よりも低い金額の支払いしか受けられないまま示談に応じていることになります。

特に、損害賠償の額が多大な額に及ぶような大きな事故であった場合、損害賠償額の算定はより難しいものになり、一般の方では妥当な損害賠償額かわからなくなります。保険会社に言われたとおりに示談するのではなく、弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
 

被害者の方はご自身で損害賠償の請求をする必要があります。

被害者の方はご自身で損害賠償の請求をする必要があります。交通事故で被害者になってしまった場合は、加害者や保険会社に任せておくだけで満足のいく解決が得られるとは限りません。

自分は被害者なのだから黙っていても十分に補償が受けられると思われるかもしれません。しかし、現実には加害者や保険会社に任せていては十分な補償が受けられない場合が多くあります。
被害者の方はご自身で損害賠償の請求をする必要があります。 一般的には加害者も保険会社も被害者に支払う賠償金をできるだけ低く抑えようとします。もちろん,中には、被害者救済のために熱心に対応してくれる方もいますが、黙っていたら十分な補償をされずに終わらされてしまうと考えた方が無難でしょう。

 交通事故の被害に遭って治療等で大変な時期に、損害賠償の問題をご自身で解決するとなると多大な負担が生じるといわざるをえません。
 
2:過失の割合を理解する
過失の割合を理解する保険会社から「今回の事故はあなたにも過失があるので■割の過失相殺をします」などと言われることがあります。
これは典型的な事故形態における過失割合をまとめた書籍や過去の裁判例をもとに主張されることが多いのですが、必ずしも加害者や保険会社の主張が妥当であるとは限りません。

過失割合を算出するに当たっては、過去の裁判例等がベースにはなるものの交通事故には2つとして同じ事故はありませんので、それぞれの事故における具体的な事情を勘案すべきだからです。

一般の方が膨大な裁判例等を調べた上、当該事案の特殊性まで織り込んで過失割合の主張を行うことは難しい場合も多い為、弁護士にご相談されることをお勧めします。
のぐち法律事務所では、交通事故に関して無料でご相談に応じておりますのでお気軽にご相談いただけます。

 

ご相談時にお持ちいただきたい資料

のぐち法律事務所にご相談の際は、以下の各資料をお持ちください。
全てがお揃いでない場合は、一部をお持ちいただくだけでも問題ありません。
極力集めてお持ちいただきたい資料
・交通事故証明書(最寄りの警察署でご請求ください。)
・後遺障害診断書写し(後遺症がある場合。)
・後遺障害等級認定結果通知写し(後遺症がある場合。)
・保険会社からの示談提示金額(すでに保険会社から提示されている場合。)
お手元にあればお持ちいただきたい資料
・源泉徴収票または確定申告書の写し(事故前から現在までのもの)
・休業損害証明書写し
・これまで作成されたすべての診断書
・治療費等の支出関係の領収書及びそれを一覧表にしたもの
 

のぐち法律事務所【所在地】〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目9番1号 若杉センタービル本館11階
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